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先日のブログでも紹介した、風で飛んでしまった件。

ようやく決着がつきそうです。

瓦が飛んでしまった方の弁護士さんとお話をしていましたが、今回のような件は、民法717条の判例を参考にされたそうです。

 

民法717条


  1. 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

  2. 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。

  3. 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。


 

ポイントは、1項での『瑕疵』の部分。

判例では、記録的な台風が原因の事故でも加害者に非があるという判決になっているのだそうです。

 

つまり、『瓦や物置が風で飛んだ場合、余程の場合を除き加害者が損害を賠償すべき』ということです。

余程の場合というのは、風が竜巻であったり、瓦がこれでもかってほど通常より頑丈に固定されていたりという場合になります。

 

今回のケースは、加害者が強気だったために、払うべき損害賠償額に加えて弁護士費用もかかってしまい、そのため対応遅くなってしまったという、悪いケースになってしまいました。

しかし、瓦が飛ぶ前に対策が必要ですね。

お客さんの中で、大家さんでも、投資を目的としてされている方がいらっしゃいます。

今日は、そんなサラリーマン投資家大家さんから伺った、賢い手法をご紹介します。

 

個人情報の規制で、詳しくは書けないのですが、まずはその大家さんの背景を。

・自宅マンションは住宅ローンで購入。現在、返済中。


・自宅を担保にアパートローンを組み、アパート購入。


・アパート2棟所有。


・職業はIT系サラリーマン。歳は50歳。



 

まず、手元にキャッシュも担保も無い人が投資したくなった場合、住宅ローンで担保評価の良い自宅を購入し、それを担保に借り入れを行い、収益不動産を購入。何年後かに2棟目。

これはよくある手法だと思います。

 

この方の手法で感心をしたのが、毎月のインカム(お家賃)の部分を毎月、投資信託に廻されているという点。

何のことはないのですが、普通、一般のサラリーマンで、大きなローン(負債)を抱えて投資を行われている場合、

普通の人は繰り越し返済したくありませんか?

確かに、人間の感覚としては、「早くローンが終われば気が楽になる」とか、「繰上返済したら、かなりお得」と思うかもしれないですが、それは嘘です。

僕ですら気付いたのですから、わかると思うのですが、

インカムを必要な修繕に当てず繰上返済されている方や、

返済のバランスが多く借入れ期間を短くされている方は、

ローンが終われば所得税がかかり、修繕していないせいで賃料が下がり、空室もできる。

こういう方は危険というか、逆ザヤの方が多く、バッドスパイラルに陥ります。

 

確かに、消費者物価指数がデフレ基調なので、借入れは早く返済したいのも理解できます。

しかし、これは、日本の経済成長率(過去10年で年平均1%のプラス)で、ある程度相殺されます。

 

大体、この不景気(金利安の時代)に借り入れ分の金利を稼ぐくらいなら、繰上返済をせずに利回り5%の投資信託を購入した方がメリットは大きいと思います。

投資信託で5%の利回りなら、欲をかかなければ、簡単に実現できると個人的には思います。

なぜなら実際、僕の会社の同期は皆、仕事をしながらも利回り7%,8%で資産を運用しているからです。

(資産が少ないので、儲けも少ないですが。。。)

 

税金対策としての不動産投資もありますが、怖がらずに資産を運用できる方が得を得ているのも事実です。

 

そんな、賢い手法を伺ったので、紹介でした。