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株式会社西田コーポレーションNISHIDA BLOG預金は相続財産という最高裁判決の影響

預金は相続財産という最高裁判決の影響

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預金は相続財産という最高裁判決の影響

 以前、被相続人が死亡し、死亡を金融機関が知ると、預金は凍結されますが、相続分については各自下ろせますとお話しました。ところが、昨年末の最高裁の判決で、預金は相続財産なので、遺産分割が終了しないと下ろせませんとの判決が出され、被相続人が死亡した場合は、預金は完全に凍結されます。
 以前の判決では、預金は相続財産ではなく、相続開始と同時に相続分で相続人が取得するとしていましたが、不平等なケースもあり、今回の判決では、預金も相続財産に含め、遺産分割の対象とし、平等で分けられるようにしました。

しかし、この預金も相続財産だとするとさまざまな弊害や影響が出てきてしまいます。


1)被相続人の預金に頼って生活してきた相続人は、預金が相続分も下ろせなくなり、生活できなくなってしまいます。また、葬儀費用も支払えません。弁護士に頼んで、仮処分などは可能ですが、費用や時間がかかります。
2)預金を下ろすには、相続人の同意が必要で、この同意が取れないときは、皆が遺産分割の手続きを申し立てるので、遺産分割事件が大渋滞するおそれがあります。
3)相続税を納付するには、預金を下ろす必要がありますが、相続人のうち一人でも反対すれば、納付ができなくなるおそれもあります。

では、どうしたらよいのでしょうか。

1)遺言を書いておけば、遺言書のとおり預金を下ろせます。しかも、公正証書なら検認手続きが必要ないので、すぐに預金を下ろせます。
2)相続人同士がコミュニケーションをとり、このような事態を避けるのが一番です。

 今後、この問題に対する立法がされて解決していくものと思いますが、しばらく混乱が続きますので、お困りのときは弁護士に相談してください。

山本弁護士プロフィール

yamamoto_bengoshi.jpg
山本安志法律事務所所長(所属弁護士=8名)

弁護士暦  41年
年齢  66歳
   簡易裁判所調停員
   相続アドバイザー
趣味  風景写真
 山登り
 マラソン
TEL  045-662-6302
HP  ホームページ

 

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