消滅時効が大幅に変わります

消滅時効と聞いても、この債権の消滅時効は何年と即座に答えられる方は少ないかと思います。弁護士でも、民法を見ないと正確に答えられませんでした。平成32年ころに施行される債権法の改正で、単純になりました。
まず、債権が行使できることを知ったときから5年ということを覚えてください(主観的起算点)。債権が行使できるときから10年(客観的起算点)。これまでは、職業別に1年から3年で細かく規定され、民事は10年、商事は5年でした。これが全部統一され、知ってから5年、知らなくても10年となったので、だいぶ頭の整理がつきそうです。
例外は、いくつかありますが、不法行為の損害賠償は、知ってから3年、不法行為時から20年。但し、生命身体の 損害賠償は、知ってから5年、不法行為時から20年です。 例外は、このくらい覚えておけばよいでしょう。
消滅時効は、5年放置しておくと権利が無くなってしまう恐ろしい制度です。でも、時効期間が単純化したことで、 請求漏れが少なくなるとよいのですが。
山本弁護士プロフィール

山本安志法律事務所所長(所属弁護士=8名)
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年齢 | 66歳 |
簡易裁判所調停員 | |
相続アドバイザー | |
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