改正された自筆遺言の新ルール

2018年の民法改正で相続に関連する規定が約40年ぶりに見直され、遺言者が全文にわたり自筆で残す自筆証書遺言の要件が緩和されています。
この改正により2019年1月13日以降に作成する添付財産目録について、自署ではなくパソコンで作成することや、銀行通帳のコピ-や不動産の登記事項証明書などを目録として添付すること、また他者に書いてもらうことも可能になりました。また、遺言者は自分の住所地や本籍地、所有不動産の管轄法務局に対しても自筆証書遺言の保管を申請できるようになります。
これらの改正によって、大変な手間であった手書き作業が軽減されたほか、遺言を紛失したときの心配も減り、利用者のためになる改正と評価は高いようです。
岡 実 税理士プロフィール
岡税務会計事務所 所長税理士登録 | 昭和58年3月 |
所属 | 東京税理士会 蒲田支部 |
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