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コロナで離婚した場合の税金

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コロナで離婚した場合の税金

 4月7日の緊急事態宣言発令後、夫婦が自宅で過ごす世帯が増え、ストレス過多やケンカの多発により離婚を考えている人が増えているようです。
 ツイッターでは、4月下旬の時点で1時間に500件もコロナ離婚に関するツイ-トが流れたそうです。

 離婚時のお金で重要なのは次の3つです。

●財産分与
●慰謝料
●養育費

 通常、財産を誰かからもらうと贈与税がかかりますが、上記3つは非課税です。財産分与は夫婦が婚姻中に築いた財産関係の清算や離婚後の生活保障のためという意味合いが強いこと、慰謝料は損害賠償金に、養育費は扶養義務に基づく生活費の支払いに該当し利益の享受にあたらないことが理由になります。

 ただし、支払額が過大であったり、課税逃れの偽装の場合はもちろん贈与税が課税されますが、これらのお金が課税対象となるかどうかの判断は非常に難しいそうで、多額の慰謝料が支払われてもほとんど課税されていないようです。


岡 実 税理士プロフィール

岡税務会計事務所 所長

税理士登録  昭和58年3月
所属  東京税理士会 蒲田支部
TEL  03-3735-3820
E-mail  info@oka.zei-mu.com

 

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