立退料
個人が賃貸している建物や敷地を他人に譲渡するために支払った立退料は、譲渡所得から控除できる譲渡費用に該当し売った金額から差し引くことができます。
また建替えなど不動産所得を生じさせることを目的とした立退料については、不動産所得の必要経費となります。
そして土地を貸している土地所有者が借地人と合意の上で立ち退いてもらうときの立退料は、借地権を買い戻すために支払う土地の取得費として加算されます。
同じ立退料でも取扱いが違いますので注意が必要です。
岡 実 税理士プロフィール
岡税務会計事務所 所長税理士登録 | 昭和58年3月 |
所属 | 東京税理士会 蒲田支部 |
TEL | 03-3735-3820 |
info@oka.zei-mu.com |
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