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孫への生前贈与

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孫への生前贈与

孫へ500万円を非課税で生前贈与したいが、どうやったらいいのだろうと悩まれている方も多いかと思います。
非課税で贈与するには、
①生活費・教育費として、通常必要な金額を贈与する。贈与契約書を作成し、用途を書いておくといいですね
②毎年、110万円以下の贈与を5年間かけて行う。但し、贈与契約書の作成と孫が管理する預金通帳に送金すること
③贈与税の非課税枠の特例を使う。教育資金の贈与(1500万円)は専用の信託口座を作り、30歳まで使い切ってください
①は、教育費等が必要な時期に使います。②は毎年やらなければならない煩雑さがありますが、確実です。③は、被相続人の亡くなる直前でもできるので便利ですが、教育資金の管理が必要です。それぞれ、一長一短がありますが、うまく使い分けてください。
尚、孫への贈与は、相続人でないので特別受益になりませんし、亡くなる3年前の贈与でも相続財産の加算もありませんし、相続税を一代飛ばす効果もあります。余裕のある方は、検討してみたらよいかと思います。



山本弁護士プロフィール

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山本安志法律事務所所長(所属弁護士=3名)

弁護士歴  48年
年齢  73歳
   簡易裁判所調停員
   相続アドバイザー
趣味  風景写真・山登り
TEL  045-662-6302
ホームページ  山本安志法律事務所
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