経費になる税金と経費にならない税金

税金を支払った際に、必要経費となる租税公課とならない租税公課があります。税金の種類により異なっていますので確認してみましょう。但し、事業での使用用途があるものに限ります。また、家事関連部分があるものは「按分」する必要があります。
左記経費になる税金は、原則として、実際に納付したかどうかにかかわらず、12月31日までに納付が確定したものは経費に計上できますので、まだ支払ってないものでも「未払金」として計上します(翌年の経費とすることも選択できます)。
所得税・住民税などは事業主個人にかかる税金なので経費処理はできません。
また罰金や延滞税など、罰則的な意味合いの税金も経費として認められません。
一口に「税金」と言っても上記のように多種多様なものがありますが種類毎に明確に分類されていますので、一度確認してみてはいかがでしょう。
岡 実 税理士プロフィール
岡税務会計事務所 所長税理士登録 | 昭和58年3月 |
所属 | 東京税理士会 蒲田支部 |
TEL | 03-3735-3820 |
info@oka.zei-mu.com |