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株式会社西田コーポレーションNISHIDA BLOG占有移転禁止仮処分も有効です

占有移転禁止仮処分も有効です

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占有移転禁止仮処分も有効です

 家を貸したが、賃借人が、第三者を入居させてしまっているとか、賃借人が第三者を入居させるおそれがある場合に、明け渡し訴訟の前に、占有を固定しておく手続き(占有移転禁止仮処分)があります。この手続きをとっておかないと、明け渡し訴訟で勝訴しても、占有者を追い出すことができません。

 私が、弁護士になったころは、建物明け渡し訴訟を行う前に、必ず、占有移転禁止仮処分を行い、占有者を固定しておいて明け渡し訴訟を提起していました。以前は、平気で、第三者を入れてしまう「占有屋」も横行していたからです。

 ところが、世の中が落ち着いてきたのか、このような「占有屋」を利用する人が少なくなり、占有移転禁止仮処分を行うことも少なくなってきました。しかし、世の中が不景気になり、悪質な賃借人も増えてきて、『占有移転禁止の仮処分』を使うケースもあります。

 今年、20年振りに、占有移転禁止仮処分を行いました。賃借人の子が許可なく入居してきて、しかも、刑事事件で収監されているのに、俺の荷物を勝手に処分するなと脅してきたので、占有移転禁止の仮処分を申立、その不法占拠者にも、明け渡し裁判を提起しました。

 このような悪質な占拠者は少ないと思いますが、いざというときには、弁護士に相談して、手続きを取ることで解決することもあります。今の若い弁護士にはこの手続き経験は少ないかと思いますが、弁護士を 40年もやっていると過去の遺産も使えるものですね。

山本弁護士プロフィール

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山本安志法律事務所所長(所属弁護士=8名)

弁護士暦  41年
年齢  66歳
   簡易裁判所調停員
   相続アドバイザー
趣味  風景写真
 山登り
 マラソン
TEL  045-662-6302
HP  ホームページ

 

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