別居をしたとき、子どもはどちらがみることができるの

別居中の夫婦の間で、どちらが子どもを監護するかはもっともホットな争いになります。子どもが小さい場合、母親が監護をする場合が多いですが、父親が監護している場合や父親が母親の監護に異議を唱える場合に紛争になります。
このような場合は、子どもの監護者の指定を求め、子どもの引き渡しを求める手続きがなされ、裁判官が審判という形でどちらが監護者にふさわしいか判断します。そして、この判断が、離婚したときの親権者決定に大きな影響があります。
さて、その判断基準ですが、基本的には、現在の監護状態を尊重し、併せて現在の監護者に不適格な事実があるかを詳細に判断します。過去に、主として監護していたのはどちらかが基本で、不適格と主張する事由が子どもの監護に大きな影響を与えているのか、不適格な事実が過去にあっても現在にはそれが解消されているか、しっかり面会交流を継続しているかなどを事実認定し、現在監護している人から引き渡しを求めることの当否が判断されます。子どもの現状維持が優先されるのだろうと思います。
この結論は当たり前といえば当たり前なのですが、別居している夫婦にとっては、もっともホットな争いになります。この場合、弁護士に相談して、その見込みを相談することが大切で、えてして自分の思いだけで突っ走ることもあるので、注意する必要があります。
山本弁護士プロフィール

山本安志法律事務所所長(所属弁護士=8名)
弁護士暦 | 41年 |
年齢 | 66歳 |
簡易裁判所調停員 | |
相続アドバイザー | |
趣味 | 風景写真 山登り マラソン |
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