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株式会社西田コーポレーションNISHIDA BLOG5月から始まる相続手続簡素化

5月から始まる相続手続簡素化

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5月から始まる相続手続簡素化

法定相続情報証明制度の活用

 今年の5月から、戸籍情報を一度法務局に提出し、法定相続情報一覧図の写しを交付してもらえば、登記でも預金の払い戻しに、その都度戸籍を提出しなくてもよい簡素化が実施されます。

 相続のときに、預金の払い戻しを受けるためには、分厚い戸籍を金融機関に持って行き、金融機関ごとに、コピーを取り、その相続センターなどで相続関係を確認し、払い戻しを受け付けていました。いくつも金融機関があると、それを繰り返すので、時間がかかりました。今回は、法務局に戸籍情報を一度出し、法定相続情報一覧図を作成してもらえば、その写しを提出するだけで、戸籍の証明が済むという画期的な方法です。

 この制度が定着すれば、ずいぶん便利になり、金融機関も負担減になるかと思います。ただ、一度完璧な戸籍情報を集めなければならない点は同じです。自分で集めるか、面倒なら、司法書士さんか弁護士さんに頼むことも検討されてはいかがでしょうか。
(一般には、戸籍収集の手配とか相続人確定業務と言われています。)

山本弁護士プロフィール

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山本安志法律事務所所長(所属弁護士=8名)

弁護士暦  41年
年齢  66歳
   簡易裁判所調停員
   相続アドバイザー
趣味  風景写真
 山登り
 マラソン
TEL  045-662-6302
HP  ホームページ

 

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