私道の相続税評価

相続財産に占める土地の割合は、最新の国税庁統計で30.2%と依然として相続財産の主役となっています。そのなかでも申告ミスになりやすいのが、「私道」の扱いです。近所の人も利用する私道は、相続財産であることを失念しやすいため、注意が必要です。近隣住民が通行に利用している私道は、土地活用の自由度が大幅に制限されるため、原則として宅地評価額の30%で評価されます。さらに、不特定多数が利用し、通り抜け可能な状態にある私道は、公共性が極めて高い「通り抜け私道」として、評価額はゼロになります。対して、所有者のみが利用する行き止まりの私道は宅地の一部とみなされ100%で評価されます。同じ私道でも評価方法が違いますので注意しましょう。
岡 実 税理士プロフィール
岡税務会計事務所 所長| 税理士登録 | 昭和58年3月 |
| 所属 | 東京税理士会 蒲田支部 |
| TEL | 03-3735-3820 |
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