後見制度が使いやすくなります?

後見制度の改正が成立し、遅くとも2028年12月24日までに施行されます。法定後見は、「後見・保佐・補助」の3類型が「補助」に一本化され、期間も終身ではなく、遺産分割など、必要な場合だけ使うことができます。(従来の運用が規定された。)補助の同意権・代理権を必要な範囲だけ付与する代わり、付与には原則として、本人の同意が必要になります。但し、判断能力が大きく低下した方には、特定補助人を付する処分がなされ、本人を広く守るため、重要な財産行為(預貯金の払戻し、不動産の売買、借入れ・保証、相続の承認・放棄や遺産分割など)に対する取消権が、まとめて自動的に付与されます。従って、従来の保佐・補助が補助に、後見が特定補助に換わったと理解するとよいでしょう。任意後見の場合、明らかに監督の必要のないと認めるときは、例外的に監督人の選任をしないことができることになっています。もし分からないことがあれば、ご相談ください。
山本弁護士プロフィール

山本安志法律事務所所長(所属弁護士=3名)
| 弁護士歴 | 満51年 |
| 年齢 | 73歳 |
| 相続アドバイザー | |
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