大きく変わる相続ル-ル

民法の相続分野の規定が約40年ぶりに大きく変わることになりそうです。
配偶者居住権が新設
残された高齢の配偶者への保護に重みを置き、自宅の権利を「所有権」と「居住権」に分けることで、所有権が別の相続人のものとなったとしても配偶者が住み続けることができるようにするもので、実質的に配偶者の取り分が増え生活の安定につながります。
婚姻20年以上で遺産分割から除外
相続法制の改正案では、婚姻期間が20年以上の夫婦であれば、配偶者が生前贈与や遺 言で譲り受けた自宅や居住用土地は原則として遺産分割の対象から外すことができるよ うになります。こうすることで、遺産分割のために住み慣れた家を売却せざるをえない ケ-スが減ることが考慮されました。
介護で金銭請求
相続人以外でも介護をした人など被相続人に貢献した人がいるが、現行では相続人でなければ遺言がないかぎり、遺産を分配されることはありません。改正案では一定の親族等が介護などに尽力していれば、相続人に金銭を請求できる制度が盛り込まれました。
仮払制度の創設
遺産分割前に生活費などを故人の預貯金から引き出しやすくする「仮払制度」が新設され ます。これによって生活費の確保ができ、葬儀費の支払等に支障をきたすケ-スがなく なりそうです。
自筆証書遺言のトラブル防止
この自筆証書遺言が原因で相続が「争族」になってしまうケースが多々あります。そこでこの遺言書を法務局で保管できるようにして、相続人が遺言の有無を調べられる制度を導入することになりました。また、家庭裁判所で相続人が内容を確認する「検認」の手続きがいらなくなります。さらに、「財産目録」はパソコンでの作成が可能になります
岡 実 税理士プロフィール
岡税務会計事務所 所長税理士登録 | 昭和58年3月 |
所属 | 東京税理士会 蒲田支部 |
TEL | 03-3735-3820 |
info@oka.zei-mu.com |