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相続人が行方不明の場合

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相続人が行方不明の場合

 相続財産の分割協議には原則的に相続人全員が参加する必要があり、一人でも欠けたまま話を進めると協議の内容は無効になります。しかしいくら調べても行方が分からない相続人がいるときは、行方不明者に代わって財産を管理する「不在者財産管理人」を選任するか、行方不明者の死亡を法的に確定させる「失踪宣言」を経て不明者の法定相続人に相続の権利を移し、遺産分割の話し合いに代わりに参加してもらうことになります。

 行方不明から7年を経過していれば、失踪宣告によって行方不明者を死亡したものとして、新たに相続人になる人に遺産分割協議に加わってもらうのが一般的です。7年経過していない時や、死亡の事実を法的に確定したくない時は不在者財産管理人の選任をすることになります。不在者財産管理人に協議に参加してもらうケ-スでは、選任手続きと協議参加手続きの際に協議の方向性を記載した「遺産分割協議書(案)」を出さなければならず、申し立ての時点で事前に仮の分割協議をすることになるという手間がかかります。いずれの方法も面倒な手続きは多いので、普段から親族の所在ぐらいは確認しておきましょう。  

岡 実 税理士プロフィール


岡税務会計事務所 所長

税理士登録  昭和58年3月
所属  東京税理士会 蒲田支部
TEL  03-3735-3820
E-mail  info@oka.zei-mu.com

 

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