ゴーン事件からみる刑事事件の基礎知識

ゴーン事件で、勾留手続きに対する関心が高まっています。そこで、この機会に、この手続きの基礎知識をお伝えします。 ゴーンさんは、昨年11月19日逮捕・拘束され、勾留が認められ10日、次に10日間勾留延長が認められ、別件で逮捕勾留され、さらに別件で逮捕勾留され起訴されたが保釈が認められず、現在も勾留が続いています。(1月16日現在)
こんなに長く勾留が続くことに国内外から批判がされています。でも、ゴーンさんのような事件でなくとも、1回逮捕されると、なにもしないと判決まで勾留は続いてしまうことになります。
そこで、弁護人は勾留請求に異議を述べ、保釈請求を積極的にやるようになって成果も出てきています。例えば、痴漢事件については、逮捕されても勾留を阻止でき、保釈も原則として認める方向に動いてきています。また、弁護人がいれば、被疑者の様子などを聞いて安心できるかと思います。私選弁護士を頼むのが一番よいのですが、費用が払えない場合は、逮捕されたら当番弁護士を要請し、勾留されたら被疑者国選弁護人に対処してもらえます。今年1月、一部損保会社から、交通事故刑事対応事件の弁護士費用も150万円まで保険から支払われる保険も売り出されていますので、利用されることもひとつの方法かと存じます。
普通は刑事事件などには遭遇しないと思いますが、例えば、家族や知人などが巻き込まれる可能性も否定できません。そんな時に基礎知識は必要ですので、この記事を思い出していただけたら幸いです。
山本弁護士プロフィール

山本安志法律事務所所長(所属弁護士=8名)
弁護士暦 | 44年 |
年齢 | 68歳 |
簡易裁判所調停員 | |
相続アドバイザー | |
趣味 | 風景写真 山登り マラソン |
TEL | 045-662-6302 |
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