相続法改正…遺留分

今年7月から遺留分制度が大きく変わります。
①今回の改正では、相続人に対する生前贈与は、特別受益該当性相続開始前の10年間の贈与に限られることになりました。これまでは、共同相続人間では相続開始の何年前になされた贈与であっても、遺留分算定の基礎になりましたが、10年間の贈与に限定されました。
共同相続人間の公平を図るより、紛争を限定したいとの趣旨です。
②遺留分権利者に遺留分侵害額に相当する金銭請求権のみ発生することになりました。
これまでは遺留分減殺請求権を行使することによって遺贈や生前贈与が遺留分を侵害している限度で失効し、当該遺留分侵害部分についての所有権等の権利は、遺留分減殺請求権を行使した者に当然に帰属するという効果(物権的効果)が生じるとされてきました。この結果、従来は不動産は共有となり、遺贈や生前贈与された人が独自で処分できませんでした。
これでは法律関係が複雑になるという問題点が指摘されており、この物権的効果で事業承継に支障があるとも言われてきたので、物権的効果を無くし金銭請求のみにしたものです。
③前記の改正により、事業承継対策がしやすくなったと言われています。
山本弁護士プロフィール

山本安志法律事務所所長(所属弁護士=8名)
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簡易裁判所調停員 | |
相続アドバイザー | |
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