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空き家の相続特例

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空き家の相続特例

 相続などをきっかけに誰も住まなくなったまま放置された空き家が、増え続けています。空き家率はいまや13.6%と7.4戸に1戸が空き家ということになります。相続した側からすれば使い道が見つからないまま、荒れるに任せているという現状があり、また解体せず放置している理由には、固定資産税の制度の問題があります。たとえ廃家であろうと、家屋が建っている敷地は「住宅用地」とみなされ固定資産税課税標準が更地の1/6〜1/3となります。

 こうした状況を打開するため、危険だと認定された「特定空き家」については、固定資産税の優遇対象から除外したり、任意となっている相続人による登記を法で義務付け、登記しなければ罰金などを科すなど登記状況を管理する制度も整備する方針です。

 空き家の譲渡所得の特例措置については下記のように条件が緩和されました。

 祖父母や親から相続した空き家を売却した際、最大3000万円を譲渡所得から差し引き、税負担を軽減する特例措置を4年間延長する制度が2019年度税制改正に盛り込まれています。

 これまで特例措置を受けるには、相続開始のときに被相続人が実際に居住していることが条件となっていましたが、今年の4月以降は、相続開始の直前まで老人ホ−ムなどに入所していた場合でも適用されることになりました。


 その要件について国土交通省は、

①被相続人が要介護認定を受けていること、
②被相続人が相続直前まで老人ホ−ムに入所していたこと、
③老人ホ−ムに入所する前に被相続人が家屋を使用していたこと、
④被相続人以外の人が事業や賃貸で使用していないこと

…などに該当していなければならないとしています。

岡 実 税理士プロフィール

岡税務会計事務所 所長

税理士登録  昭和58年3月
所属  東京税理士会 蒲田支部
TEL  03-3735-3820
E-mail  info@oka.zei-mu.com

 

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