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建物賃貸借契約での保証人の有効利用

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建物賃貸借契約での保証人の有効利用

建物賃貸借契約での保証人の有効利用

 

最民法の債権法の改正の施行が2020年4月1日で、あと半年に迫っています。そこで、この改正のうち、建物賃貸借契約での保証人の有効利用についてご紹介しましょう。 建物の賃貸借契約に併せて保証契約を締結する場合、保証人の極度額を決めないと保証契約は無効になります。「(例えば、家賃の10ヶ月分の)100万円を極度額として」等の文言を入れないと個人間の保証契約は有効とはなりません。但し、2020年4月1日以降に新規に賃貸借契約を締結した場合や合意更新と同時に保証契約を合意更新した場合にこのルールは適用されます。従って、上記期日以前に賃貸借契約していれば、更新がそれ以降であった場合で保証人の責任は従前と同様となります。ただ、必ずしも長年賃借してくれる人がよいわけではない事情もあります。 また、このルールにより、極度額を100万円に定めた場合、滞納額が例えば130万円になっても、100万円しか保証人には請求できなくなります。ですから、賃料滞納が3ヶ月等一定期間を過ぎたら、契約を解除しないと滞納額が極度額を超えてしまう場合もあるので注意しましょう。 さらに、極度額を定めていても、借主が死亡し配偶者等が相続した場合は元本が確定してしまうので、死亡後の債務については、従前の保証人に請求できません。相続人と新たに賃貸借契約を締結し、併せて極度額を明記した保証契約を締結し直すようにしたいものです。 このように、新しいルールは極度額に縛られるので、個人保証人をつけてもらうより、滞納保証会社の利用と自殺保険等の活用を検討される人が増えるかもしれません。

 

山本弁護士プロフィール

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山本安志法律事務所所長(所属弁護士=8名)

弁護士暦  44年
年齢  69歳
   簡易裁判所調停員
   相続アドバイザー
趣味  風景写真
 山登り
 マラソン
TEL  045-662-6302
HP  ホームページ

 

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