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新型コロナウイルス感染症を巡る主な緊急経済対策!

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新型コロナウイルス感染症を巡る主な緊急経済対策!
令和2年1月16日、神奈川県で日本における初の感染者が確認された、新型コロナウイルス感染症。政府は感染拡大を出来るだけ防ぐため、密閉・密集・密接(3つの密)を避けるよう要請。これに伴い、飲食店やパチンコ店、映画館などが休業要請の対象になりました。生活や営業が今まで通りできない日々が続く中、経済的な影響も甚大なものになっています。
テナントさんや入居者さんから、賃料の減額などの交渉を受けている...というオーナー様もいらっしゃるのではないでしょうか。しかし、オーナー様側も家賃が入らなければ死活問題になってしまうこともありえます。今回は、主な緊急経済対策についてご紹介いたします。


※掲載の内容は2020年5月20日のものです。今後、関係法令の成立等で条件や内容等が変更・追加になる場合もございますので予めご了承ください。また、概要紹介となっております。詳細は各HP等でご確認ください。

オーナー様がご利用できる救済制度は?

金融機関における条件変更等について(金融庁)

金融庁は金融機関へ、債務の条件変更・新規融資などの相談には、相談者個人や事業者の実情に応じて迅速・柔軟に対応するよう要請。家賃減額などで返済にお困りの時はお取引先の金融機関にご相談することをおすすめいたします。

新型コロナウイルスに関する金融庁の相談窓口(平日午前10時~午後5時)
フリーダイヤル:0120-156811

事業用不動産所有者等が取引先の賃料支払いを減免した場合の支援策について(国税庁)

賃料の支払いが困難となった取引先(テナント等)に対し、事業用不動産のオーナー様が復旧支援を目的として賃料を減免した場合、その免除による損害の額は税務上損金として計上できることが明確化されました。お問合せはもよりの税務署へ。


固定資産税・都市計画税をゼロまたは2分の1に軽減(経済産業省)

中小事業者が保有するすべての設備や建物等の、令和3年度分の固定資産税と都市計画税が対象。令和2年2月~10月の任意の3ヶ月間の売上高が、前年同期間と比べ

★50%以上ダウンの場合→ゼロに
★30%以上50%未満ダウンの場合→軽減率2分の1に


新型コロナウイルス感染症の影響であれば、賃料の猶予や減額によって事業収入がダウンした場合においても対象です。


中小企業 固定資産税等の軽減相談窓口(平日午前9時30分~午後5時)
フリーダイヤル:0570-077322


家賃の支払いに困っている入居者様の救済制度は?

住居確保給付金(厚生労働省)

離職・廃業等から2年以内の方、及びフリーランス・個人事業主・パート・アルバイトを含め、休業等により収入がダウンし、家賃の支払いが困難になっている方が対象。一定の条件下で、原則3ヶ月から最長9ヶ月、一定額を上限に家賃相当額が自治体から貸主へ支払われます(代理納付)。また、申請は入居者さんに行っていただきます。

厚木市のお問合せ先 厚木市福祉総務課
電話番号:046-225-2895 FAX番号:046-225-5586
※なお、神奈川県内の別エリアに関しましては、こちらでご確認できます
(神奈川県 生活困窮者自立相談支援機関一覧)


一時的な資金の緊急貸付(社会福祉協議会)

①休業された方(緊急小口資金)

★貸付上限額は10万円以内。ただし、以下の場合は20万円以内の貸付が可能
(1)世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者がいるとき
(2)世帯員に要介護者がいるとき
(3)世帯員が4人以上のとき
(4)世帯員に下記の①または②の子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき
 ①新型コロナウイルス感染症拡大防止策として、臨時休業した小学校等に通う子
 ②風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子
(5)世帯員の中に個人事業主がいる等のため、収入減少により生活費が不足するとき
★据置期間は貸付の日から1年以内。返済期限は据置期間経過後2年以内



②失業された方等(総合支援資金〈生活支援費〉)

★貸付上限額は
 「単身世帯」=月15万円以内
 「複数世帯」=月20万円以内
 ともに貸付期間は原則3ヶ月以内
★据置期間は貸付の日から1年以内
 返済期限は据置期間経過後10年以内

厚木市のお問合せ先...厚木市保健福祉センター援護係:046-225-2947

その他の救済制度

傷病手当金(厚生労働省)

健康保険等の被保険者が、業務災害以外の理由(コロナウイルス感染など)で病気やケガの療養のため仕事を4日以上休んだ場合に、生活保障として支給されます。詳細については、こちら(厚生労働省HP「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について」pdfファイル)をご確認ください。

国税の納税猶予(国税庁)

新型コロナウイルス感染症の影響で納税が困難と思われる場合に納税の猶予が認められることがあります。ご相談・お問合せは所轄の税務署へ。

NISHIDAの対応

新型コロナウイルスによる緊急事態宣言によって入居者様より賃料交渉のお問合せが増えておりますが、その場合は入居者様のご要望をオーナー様へご報告させていただいております。入居者様とオーナー様それぞれのご要望に開きがあれば、間に入って調整となりますが、家賃減額交渉は解約に発展しかねないところもございますので、それぞれの持続可能な方向性を考えながら、管理業務の一環としてご提案させていただきたいと思います。今後の状況がはっきりしておりませんが、お互いに助け合える環境を目指しておりますので、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

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