コロナ騒動下での相続税対策の注意点

コロナによるリモ-トワ-クの広がりで、遠く離れた地方にマイホ-ムの購入を検討する動きも出てきているようです。都心でマイホ-ムを購入しようとすると、相当な額になるため、地方であれば比較的少額の住宅ロ-ンで広いマイホ-ムを手に入れることができます。
この際に注意が必要なことは、既に親が都心にマイホ-ムを持っている場合です。両親が亡くなった場合、実家は相続人が引き継ぎます。このとき、実家を引き継ぐ相続人に持ち家があると、実家の土地に対して小規模宅地の特例(土地の評価額が80%減になる)が適用できなくなります。この特例が適用できるケ-スにはいくつかパターンがありますが、親から子が実家を引き継ぐケ-スでは、原則的な条件の他に、『子が相続開始前3年間は持ち家を持ったことがないこと』の条件が満たされなくなります。
もしも、地方に移住するにしても、賃貸住宅にしておけば、小規模住宅の特例を適用できる余地が残ります。しかし、地方で持ち家を持つと、特例は適用できなくなるので注意が必要です。
岡 実 税理士プロフィール
岡税務会計事務所 所長税理士登録 | 昭和58年3月 |
所属 | 東京税理士会 蒲田支部 |
TEL | 03-3735-3820 |
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