「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が成立!

ここでは、法律化に至った背景や概要について解説していきます。

背景
単身世帯、外国人居住者の増加等を背景に、賃貸住宅の重要性は増大していくことが考えられました。
賃貸住宅の管理は、オーナー様の高齢化や兼業化、管理内容の高度・複雑化によって、管理業者に委託する方が増加している状況です。
そんな中、管理業者の度合いはさまざま。悪い事例として、複数の投資家とマスターリース契約を結んだにもかかわらず、ずさんなビジネスモデルで多くの人を破産に追い込んだ『かぼちゃの馬車』事件は記憶に新しいのではないでしょうか。
新法は悪徳業者を淘汰し、管理業界を健全な業界にしていくことを目的として成立したと言えます。

要点
●新たにサブリース業者とオーナー様との間の賃貸借契約の適正化のための規制措置を講じる(行為規制が適用となる)。
●賃貸住宅管理業を営む者に係る登録制度を創設。「管理業務の適正な運営」と「借主と貸主の利益保護」を図る。
特定賃貸借契約(マスターリース契約)の適正化のための措置等
(施行:2020年12月15日)
対象:サブリース業者・勧誘者(左記の業務を行っている賃貸住宅管理業者も含む)●事実と異なるような誇大広告は禁止
●勧誘時に、家賃の減額リスクなど重要な事項を告げない、不実を告げる行為は禁止
●締結前に、家賃、契約期間等を記載した書面を交付して説明
賃貸住宅管理業を営む者に係る登録制度の創設(施行:2021年6月18日)
対象:賃貸住宅管理業者●委託を受けて賃貸住宅管理業務を行う場合は、国土交通大臣の登録が義務付けされる。賃貸住宅とあるのでテナントの管理や家賃回収のみを行う場合は含まれない
●各営業所若しくは事務所に業務管理者を1名以上配置
●管理委託業務の重要事項の説明も重要視。ガイドラインには、「賃貸不動産経営管理士」が重要事項説明をすることが望ましいと記載(当社は18名在籍)2020月12月現在
●管理業者が家賃を使い込まないよう、財産の分離管理を必ずしなくてはならなくなる
●オーナー様へ定期的に管理業務の報告をするよう義務付けられる
法律の施行によって「賃貸住宅管理業」が確立し、悪徳業者が排除されるようになります。結果、質の高い管理を行う管理業者のみが残っていくことになるでしょう。