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空き家抑制策の譲渡所得3千万円控除

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空き家抑制策の譲渡所得3千万円控除

 全国で増え続ける空き家の発生を抑制するため、被相続人が1人で住んでいた自宅を相続開始日から3年以内に売却すれば譲渡所得から3千万円を控除できます。建物は1981年5月3日以前に建築されたもので、売値が1億円以下、さらに建物が区分所有でないことなどが条件です。

 この特例を受けるためには、まずは被相続人が死亡してから売却するまで、その家を何の用途にも使ってはいないこと。その証明のためには、「被相続人居住用家屋等確認書」を市区町村に交付してもらう必要があります。

 もうひとつは、建物は売主が解体し更地として売却することです。建物が残った状態で売買契約を交わすとこの特例は受けられませんので注意しましょう。建物を解体したときは滅失登記をして、更地にしたことが分かる写真を撮っておくといいでしょう。なお、この建物解体費用等は、譲渡費用として譲渡益から差し引かれます。全国に増え続ける空き家抑制策としては有効な方法ではないでしょうか。


岡 実 税理士プロフィール

岡税務会計事務所 所長

税理士登録  昭和58年3月
所属  東京税理士会 蒲田支部
TEL  03-3735-3820
E-mail  info@oka.zei-mu.com
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