「申告漏れ」、「所得隠し」、「脱税」の違いとは?

「申告漏れ」や「所得隠し」、あるいは「脱税」。これらは何が違うのでしょう。
まず「申告漏れ」についてですが、これは経理上のミスや税法の誤った認識などにより、所得として申告すべきものをしていなかったケースがあてはまります。結果として国税当局の否認処理が正しかったとしても、納税者としては所得を隠すつもりはなく単なるミスや誤解ですから、過少申告加算税や無申告加算税を課されるにとどまります。3つのうちでは最も軽い行為で、これを税逃れというのは気の毒でしょう。
2つ目の「所得隠し」は、結果だけ見れば申告漏れと同じ行為ですが、そこに納税者の故意が認められ、税額を減らし所得を少なく見せかけたということで重加算税が課されることもあります。また税務調査では所得を5年まで遡れますが、申告に偽りや不正があった時には7年遡ることが認められています。ただし「故意かどうか」というのは微妙で申告漏れと所得隠しの明確な区分はできず、あくまで便宜上の呼び分けでしょう。
前者2つと明確に区分されるのが「脱税」です。調査の結果、その内容が悪質だと国税当局が認めた時に、検察庁に告発するものをいいます。「所得税法違反」や「法人税法違反」という罪名を伴う明確な犯罪行為です。もちろん前科もつきます。かっては税額1億円という国税当局の内部基準もあったようですが、最近ではもっと少ない額でも査察部が動いているようで、様々な個別事情が考慮されているようです。
岡 実 税理士プロフィール
岡税務会計事務所 所長税理士登録 | 昭和58年3月 |
所属 | 東京税理士会 蒲田支部 |
TEL | 03-3735-3820 |
ホームページ | http://oka.zei-mu.com/ |