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遺産相続で「限定承認」を選ぶとき

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遺産相続で「限定承認」を選ぶとき

 相続が開始すると、相続人は

 ①単純承認(プラス財産だけでなく借入金等マイナス財産を含む一切の財産を承継する)
 ②限定承認(プラス財産で利益を受ける範囲に限って、マイナス財産を相続する)
 ③放棄(被相続人の財産のすべてを放棄)


 の3つのうちのどれかを選ばなければなりません。①と③は比較的単純ですが、②の限定承認を選ぶ際には、メリットとデメリットを押さえておきましょう。
 限定承認の特徴は、プラスの財産の範囲内に限定してマイナスの財産を引き継ぐため、プラスの相続財産以上の負債を背負うことはありません。
 一方デメリットとしては、限定承認を行うには相続人全員で取り組む必要があり、1人でも反対があれば裁判所は認めてくれません。さらに「小規模宅地の特例」が使えず、また被相続人から資産が譲渡されたものとして「譲渡所得税」が発生します。
 一般的に「マイナスはあるけれど絶対に手放したくない資産がある」というときか、「プラスもマイナスも、いくらあるかわからない」というときは、限定承認を選ぶことが多いようです。


岡 実 税理士プロフィール

岡税務会計事務所 所長

税理士登録  昭和58年3月
所属  東京税理士会 蒲田支部
TEL  03-3735-3820
E-mail  info@oka.zei-mu.com

 

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