民法改正により、遺留分に基づく請求は金銭請求のみに

被相続人が生前贈与したり遺言状を作成したりしても、相続人の最低限度の遺留分を侵害することはできません。そこで、遺留分の争いがよくあります。
今回2019年7月1日以降に亡くなった場合、遺留分の請求は金銭請求のみと改正されました。それ以前に亡くなった場合は、遺留分請求により不動産の共有持分を取得することが可能でしたが、この民法改正によりそのような共有持分の請求はできなくなりました。これにより、争いを単純化できるメリットがあると思います。遺留分を請求する方も請求される方も金銭化することで大きな変化があります。
遺留分を請求する側は、改正後の遺留分請求では金銭請求になるので不動産が共有状態になることはありません。そのため煩雑な不動産分割を行う必要はなく、不動産の評価額が証明されれば金銭請求が直ちにできるというメリットがあります。また、利息の請求もできます。
遺留分請求を受けた側も金銭で解決すれば良いので、相続後、遺留分権利者に配慮せず、すぐに物件を処分することができます。
また、遺留分算定のための財産の範囲も、相続開始(死亡)時点の遺産に加え、相続開始前の過去10年間に贈与等を受けたものに限定されるので、争いも少なくなります。
さらに全財産を承継しても直ちに遺留分が支払えない場合は、支払期限の延期を申し立てることも認められています。
この改正で遺言作成が有益であることがより認知され、遺言作成が益々盛んになるのではと思っています。
山本弁護士プロフィール

山本安志法律事務所所長(所属弁護士=3名)
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