厚木市のゴミ収集ルールが変わりました

厚木北、厚木南、依知南地区で燃えるゴミの戸別収集がスタート。
当該地区の賃貸共同住宅を所有のオーナー様はご注意ください。
燃えるゴミの戸別収集とは、建物ごとに道路沿いの敷地内に燃えるゴミを出し、それを収集する方法のこと。高齢者、障がい者、子育て世代などのゴミ出しの負担軽減や、ゴミの分別やマナーが守られることによるゴミの減量や景観の向上などに効果が期待されています。
厚木市では、金田、まつかげ台、小野をモデル地区として2019年5月より実施し、検証してきました。その結果、一定の効果が認められたことを受け、2022年10月から厚木北、厚木南、依知南地区にモデル地区を拡大することになりました。
当該地区にある賃貸住宅で、これまで自治体のゴミ集積所を利用しており、敷地内にゴミ集積所がないという場合は新たに設置しなくてはなりません。そのような物件をお持ちのオーナー様は、ご対応が必要となります。
燃えるゴミの戸別収集が始まると
アパートやマンションなどの集合住宅では...
敷地内に集積所がある場合
これまでどおり、敷地内の集積所に出せば大丈夫です。
敷地内に集積所がない場合
燃えるゴミだけは、管理人などが指定した敷地内の場所に出さなくてはなりません。その他の燃えないゴミと資源は、これまでどおり地域の集積所に出せば大丈夫です。

ゴミが収集されないことを防ぐため、
無料配布されているステッカーのご利用を!
ゴミ収集員は、各戸で出されている燃えるゴミを道路から目視しながら収集していきます。ポリバケツやネットなどで出されている場合はすぐにわかりますが、気づきにくくなっていると見逃してしまい、ゴミが放置されたままになることもあります。このような事態を防ぐため、市では目印として収集ボックスなどに貼るステッカーを作成。環境センターや厚木北、厚木南、依知南地区公民館で無料配布していますので、ぜひ居住者の方にご利用をおすすめください。
燃えるゴミの戸別収集は、厚木北・厚木南地区は10月3日、依知南地区は10月4日から開始されています。詳しくは厚木市にお問合せください。
燃えるゴミの戸別収集は、いずれ市全域で実施されると思われます。
当該地域に賃貸共同住宅を所有されているオーナー様には、敷地内へのゴミ置場設置などの対策をお考えくださるようおすすめいたします。
また、弊社でもダストボックス設置などのご相談に対応できますので、お気軽にご相談ください。