遺留分の生前贈与
相続において、最も優先されるのは遺言です。しかし、遺言といえども相続人の遺留分を侵害する場合は、遺留分侵害額を支払わねばなりません。
例えば、自宅を遺言者の面倒をみてくれた長男や長女に遺言で遺贈する、会社を長男に承継させるなどをしても、死後遺留分争いが避けられない場合があります。
そこで、生前に遺留分の放棄をすることができます。意外と知られていない方法です。
但し、遺留分権利者が家庭裁判所に遺留分生前放棄の申立をする必要があり、少なくとも遺留分相当額を生前にもらっている場合でないと認めてもらえません。
しかし、遺留分相当額は死後でも払わなければならないものですから、自宅や会社を承継できるなら、この手段を使うことも合理的かと思います。遺留分相当額を相続前にもらえる訳ですから、遺留分権利者にも納得してもらえるかと思います。相続財産を保険等で減額したり、養子縁組等で遺留分を少なくさせたりする等の対策を勧められる場合もあるかと思いますが、専門家によく相談しないと遺留分の争いになります。遺留分の生前贈与について、ご検討しておられる方はお気軽にご相談ください。
山本弁護士プロフィール
山本安志法律事務所所長(所属弁護士=3名)
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年齢 | 73歳 |
簡易裁判所調停員 | |
相続アドバイザー | |
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