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株式会社西田コーポレーションNISHIDA BLOG相続税対策で贈与するなら

相続税対策で贈与するなら

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相続税対策で贈与するなら

 いまから相続税対策として生前贈与を考えているなら贈与する相手を検討してみましょう。今回の改正では生前贈与加算の対象期間が3年から7年になりますが、対象者に変更はありません。「相続または遺贈で財産を取得した者」とされています。相続又は遺贈で財産を取得しない人にすれば生前贈与加算対象から外れます。相続人である子に贈与を考えるのであれば、その子の配偶者や孫への贈与が有効です。亡くなる3年や7年に拘わらず亡くなる前日でも相続税加算の対象から外れます。その他、相続税対策として有効な贈与として、相続時精算課税贈与や教育資金贈与、住宅取得資金贈与もありますので検討してみては如何でしょうか。
 尚、その贈与が家族の仲を険悪なものにしないような配慮も欠かせません。


岡 実 税理士プロフィール

岡税務会計事務所 所長

税理士登録  昭和58年3月
所属  東京税理士会 蒲田支部
TEL  03-3735-3820
E-mail  info@oka.zei-mu.com

 

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