全員同意なら遺言書無視?
相続においては、遺言書は強い力を持ち法律上も民法よりも優先されています。遺言が法にのっとって書かれている以上、関係者全員が強制的に遺言内容に従わなければなりません。
但し関係者全員の同意があれば遺言書に従う必要はありません。遺産分割の場において各相続人は利害関係者であるにも拘わらず、全員が同意しているのなら、それは遺言内容がおかしいとみなすわけです。このとき、同意を得るべき関係者には法定相続人以外に遺贈を受けた第三者や、遺言執行人も含まれます。このうち一人でも同意しなければ、遺言の内容を覆すことはできません。
岡 実 税理士プロフィール
岡税務会計事務所 所長税理士登録 | 昭和58年3月 |
所属 | 東京税理士会 蒲田支部 |
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