20年以上婚姻している妻に自宅マンションを贈与したい
①婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、②居住の用に供する建物またはその敷地を遺贈または贈与したときという要件を満たしたときは、持戻し免除の意思表示があったものと推定されます。(民法903条第4項)従前は持ち戻し免除の意思表示をしなくてはいけなかったのですが、この意思表示をしなくても、当然推定される規定が、2019年7月1日施行された改正民法で定められました。
このような贈与がされれば、居住の用に供する建物やその敷地は、他の夫婦の一方に確実に引き継がれます。他の相続人が遺留分の請求をすることができませんので,贈与意思が完全に実現されます。死後、残された配偶者の住処が、確保されることになります。
仮に、残った財産の現金や預金、有価証券や、他の不動産があれば、相続分に従って分割できます。多くの夫婦が望んでいることが、生前贈与契約を締結しておけば実現できます。しかも、マンションであれば、居住用配偶者控除が使える可能性が高く、贈与税の支払いも必要ありません。
山本弁護士プロフィール
山本安志法律事務所所長(所属弁護士=3名)
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相続アドバイザー | |
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