「相続セミナーシリーズ」第一弾を開催!
今回は、2024年6月8日(土)に開催した「相続セミナーシリーズ」第一弾から相続をテーマに様々な質問についてご回答いただきました。その中でも今回は「自筆証書遺言書保管制度」と「法定相続情報」の2点について詳しくお伝えしていきます。【基礎知識】遺言書の種類
基礎知識として、遺言書には下記のような種類があることを知っておきましょう。
自筆証書遺言書 | 自分が用意して自分で保管。コピーした添付書類には、サインや捺印が必要。費用はかからないが、亡くなった後、家庭裁判所の検認を受けなければならないので手間や時間がかかる。 |
公正証書遺言書 | 公証役場で作成し、原本は公証役場で保管。証人が2人必要。140年間、紙とデータで保管するので、万が一火事などに見舞われた場合もリスクヘッジがなされているので安心。自分は正本と謄本のコピーを受け取る。これらを持参すれば、銀行口座の解約や登記変更が可能。有料だが財産額によってその料金は異なり、例えば財産が1億円あれば54,000円かかる。 |
秘密証書遺言書 | 自分で書いたものを公証役場に持参し、封をしたこと確認してもらい自分にて保管。 |
せっかく遺言書を作成しても、発見されなければ効力を発揮することができません。相続に備えて、遺言書の存在は相続人に伝えておくことが重要です。
法務局で保管できるのが自筆証書遺言書保管制度
2020年7月に施行された制度。比較的若い方におすすめで、個人が書いた遺言書を法務局で安全に有料保管(2024年6月現在3,900円)することができます。自筆証書遺言書の紛失や改ざんが防止できるほか、遺言書の存在が確認できる点がメリットです。なお、亡くなった後は、相続人等に連絡が入ります。どの法務局でもOKというわけではなく、現在は神奈川県7カ所、東京都5カ所で受け付けています。
法定相続情報とは?
法定相続人の情報をひとつにまとめた書類のこと。
●被相続人が生まれて亡くなるまでの戸籍
戸籍法が改正され、2024年3月から最寄りの役所で取得が可能に
●法定相続人の戸籍
●法定相続人の住民票
を法務局に持ち込むと作成してもらえます。料金はかからず、法定相続情報があれば、銀行の解約や登記変更が可能です。なお、自分で作成することも可能。内容の不備については法務局でチェックしてもらえます。
今回は、約20名のオーナー様にご参加いただきました。「相続セミナー」は今後も定期的に開催していく予定です。専門家や有識者の話が直接聞けるチャンスですので、ぜひご参加ください。