親の貯金を預かったら、金銭出納帳と領収書保管
親が高齢で、親の通帳を預かって、親の面倒を見ている方は多いかと思います。最近、その親が亡くなって相続が始まると、他の相続人から使途不明金があると指摘され、裁判になることもあります。
親を介護して大変なのに、手伝いもしない相続人から、使途不明金を指摘され、裁判になるなんて、とんでもないと思われる方が大半ですが、争いになると大変です。介護が長いとなにに使ったか思い出すのは不可能で、まして、領収書などは、自分の領収書すら保管していないのに、保管していないことが多いかと思います。ところが、裁判所は親といえども、貯金を預かった以上、何に使ったかを説明する義務があると言います。
しかたなく、何年も介護した事情を思い出し、下ろした金額に見合う使途を明らかにする作業をしなくてはなりません。その使途が明確にならないなら、使途不明金を相続財産に組み入れて、遺産分割や遺留分の支払いをしなくてはなりません。
そこで、親の貯金を預かったら、金銭出納帳に記帳し、その領収書を保管しておくことが争いを避けるためには必須です。これは、後見人ではもっと厳しく、任意後見人は3カ月ごとに収支報告書を出し、法定後見人では、1年ごとに領収書付きの収支報告書の作成が必要なので、裁判所としては当たり前のことなのでしょうが,、後見人がついていない場合でも、使途不明金の争いが増えてきていますので、習慣づける必要があります。
山本弁護士プロフィール
山本安志法律事務所所長(所属弁護士=3名)
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