相続財産としての美術品

個相続財産である書画や骨董は「精通者意見価格等を参酌して評価する」(鑑定)と定められています。
美術品1点につき1万円~2万円程度かかるので、何十点もあったら大変です。いざ鑑定したももの、結果合計額数万円と明らかに損をするケースも珍しくないようです。しかも鑑定費用は相続税の計算上控除できません。
結局のところ、よほど著名作家の作品や高値で買った美術品でもない限りは、相続税の計算上「家財」に含めるのが一般的です。相続税の申告書には、他の家財と合わせた「家財一式」で10万~50万程度を相続財産として計上します。
岡 実 税理士プロフィール
岡税務会計事務所 所長税理士登録 | 昭和58年3月 |
所属 | 東京税理士会 蒲田支部 |
TEL | 03-3735-3820 |
info@oka.zei-mu.com |
立退料