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相続財産としての美術品

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相続財産としての美術品

 個相続財産である書画や骨董は「精通者意見価格等を参酌して評価する」(鑑定)と定められています。
 美術品1点につき1万円~2万円程度かかるので、何十点もあったら大変です。いざ鑑定したももの、結果合計額数万円と明らかに損をするケースも珍しくないようです。しかも鑑定費用は相続税の計算上控除できません。
 結局のところ、よほど著名作家の作品や高値で買った美術品でもない限りは、相続税の計算上「家財」に含めるのが一般的です。相続税の申告書には、他の家財と合わせた「家財一式」で10万~50万程度を相続財産として計上します。


岡 実 税理士プロフィール

岡税務会計事務所 所長

税理士登録  昭和58年3月
所属  東京税理士会 蒲田支部
TEL  03-3735-3820
E-mail  info@oka.zei-mu.com

 

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