離婚の慰謝料

夫婦が離婚した場合、精神的苦痛を受けた側は慰謝料を受け取ることができます。この慰謝料は、非課税で受け取った側は何千万円もらったとしても贈与税も所得税も一切かかりません。渡した側もお金で払えば問題はありません。ただ、慰謝料を受け取る側が、自宅を望むと事態は変わります。
自宅を渡した側が所得税を支払わなければなりません。自宅という不動産で慰謝料を「代物弁済」したとみなされて譲渡所得が発生し、それに所得税が生じます。実際には不動産売買していなくても税務上は売却したとして課税されます。
居住用財産3,000万円控除を利用して課税を回避する等考えられますので、十分に考慮して対処しましょう。
岡 実 税理士プロフィール
岡税務会計事務所 所長税理士登録 | 昭和58年3月 |
所属 | 東京税理士会 蒲田支部 |
TEL | 03-3735-3820 |
info@oka.zei-mu.com |
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