令和8年中には共同親権が導入されます

「民法等の一部を改正する法律」が施行され、令和8年中には、離婚後の親権にについて共同親権が導入されます。
令和9年以降に離婚される方は、単独親権も共同親権も協議によって選べます。協議が整わない場合は、裁判所が共同親権か単独親権を決めます。単独親権にしたほうが良いか、共同親権にしたほうが良いか、裁判所で決めてくれると考えてください。裁判所は、共同親権では支障がある場合(DVや意思疎通がないなど)は、単独親権にしてくれるかと思います。
問題は、共同親権に慣れていない日本では、スムーズな移行ができるかにあると思います。大きな変革ですが、両親が努力するのはもとより、世の中全体でこの変化を受け入れていくべきかと思います。慣れてしまえば、それが当たり前の世の中になると思います。
これまでの親権者問題の争いが減少していくことも期待され、これからは、離婚をするかどうか・慰謝料を請求できるか・財産分与を請求するといった問題に注力してやっていきたいと思います。
山本弁護士プロフィール

山本安志法律事務所所長(所属弁護士=3名)
弁護士歴 | 48年 |
年齢 | 73歳 |
簡易裁判所調停員 | |
相続アドバイザー | |
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