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相続税延納

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相続税延納

相続税は現金一括納付が原則ですが、多額の資金を即座に用意できない事態に対応するため「延納制度」があります。延納は、一定の要件を満たすことで、複数年にわたり分割納付できる仕組みです。利用するには下記4つの条件をすべて満たす必要があります。

①相続税額が10万円を超えること
②金銭一括納付が困難であること
③担保を提供すること
④申告期限までに必要書類を提出すること

延納できる期間は相続財産に占める不動産の割合によって異なりますが、最長は20年です。ただし延納機関中は当然利子税がかかりますので、延納制度を利用するかは、慎重に判断しましょう。


岡 実 税理士プロフィール

岡税務会計事務所 所長

税理士登録  昭和58年3月
所属  東京税理士会 蒲田支部
TEL  03-3735-3820
E-mail  info@oka.zei-mu.com

 

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