遺言書の見直しをしてください

最近、遺言書の争いが増えてきています。
特に、自筆遺言書には、遺言書の全文と日付、署名、捺印が必要です。ワープロで作成したものに署名したもの、日付や捺印がないものもよく見かけます。自筆遺言書には、なにが書いてあるかわからないものもあります。できるだけ、遺言書の意思を尊重するとしても、理解不能な内容だとせっかく書いても無駄になってしまうこともあります。たとえば、相続人の間で仲良く分けてくださいと書いてある遺言書では、法律的には遺言を書いた意味がありません。遺言は、相続分で分けるのでなく、これと異なる分け方を記載し、相続人の間の実質的な公平を図るために書くものだと思います。また、公正証書遺言でも、その内容が不十分なこともあります。受遺者が遺言者より先に亡くなってしまうと遺言書は無効ですので、予備的な記載が必要です。内容を拝見させていただいたなかには相続対策として不適当な遺言内容であることを指摘したほうがよい場合もありますし、古い遺言だと書き直したほうが適切な遺言もあります。
遺言書の作成をお願いした人の相続等の知識もさまざまなので、遺言書であればだれでもよいと言うわけではなく、相続の知識の多いかたに相談することをお勧めします。
当事務所は、4月から無料の「遺言書見直しサービス」を始めます。遺言書を作成したが、この内容でよいかを事前ご相談いただければ幸いです。
山本弁護士プロフィール

山本安志法律事務所所長(所属弁護士=8名)
弁護士暦 | 41年 |
年齢 | 66歳 |
簡易裁判所調停員 | |
相続アドバイザー | |
趣味 | 風景写真 山登り マラソン |
TEL | 045-662-6302 |
HP | ホームページ |