遺言は作成も重要だが保管と執行も大事

遺言書をせっかく作成しておいても、遺言書をどこに保管するのか、誰に執行してもらうか悩まれている人が多いかと思います。 遺言書は、その内容を死後に実現してもらうことが必要です。でも、相続人らに遺言 の内容を話すと生前に争いになるので秘密にしたいと考える方もいるかとは思います。
一般的には、相続人の方に遺言書の存在と執行をお願いしている人がほとんどと思います。信託銀行に遺言書を作成してもらい、併せて遺言書の保管(有料)を頼んだり、弁護士等に作成してもらい、その弁護士に保管(無料が多い)を依頼したりします。遺言の執行も、相続人や信託銀行、弁護士等に頼むのが普通でしょう。
また、公正証書遺言の場合は、正本を信託銀行や弁護士など遺言執行者に預け、謄本を自分ないし相続人が保管します。亡くなったとき、相続人からこれら遺言執行者に連絡することになります。
たまに、遺言書を仏壇の引き出しに入れておいて、その存在を家族に知らせていないケースがあり、亡くなると相続人らで遺言書探しが始まることもあります。
最近、遺言書が死後かなり経過してから発見され、相続人も関係者も遺言書が作成されたことを知らなかった事例が2件ほどありました。遺言の有効性が争われた結果、遺言は無効という判決を獲得いたしました。この判決から、遺言の保管と執行については、きっちり伝えておく必要があると思いました。
山本弁護士プロフィール

山本安志法律事務所所長(所属弁護士=8名)
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年齢 | 66歳 |
簡易裁判所調停員 | |
相続アドバイザー | |
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