後見制度の基礎知識

最近の高齢化の流れから、後見制度への関心が高まっています。後見制度の基礎知識を覚えておくといいでしょう。
判断能力がない人や不十分な人の生活を支えるために、家族などが申立て家庭裁判所が成年後見人を選任する手続きです。判断能力によって後見・保佐・補助となります。本人が判断能力がないために、遺産分割や施設の入居や十分な療養を受けることができない場合や家族が本人の財産を使い込んでいる場合などに利用されます。申立には医者の診断書が必要です。
後見人は家族間に異論がなければ家族でもなれます。家族間に争いがある場合は弁護士や司法書士など法律専門職が選任されます。法律専門職の費用は年40万円前後が多いようです。家族ではかからない例が多いです。後見人の使い込みなどの不正の例があるので、資産が1,200万円を超えると、その財産は信託財産にしなければなりません。
後見制度は本人の財産の散逸を防ぎ、本人の亡くなるまでの生活の基盤を確保することが狙いなので、相続対策等は行えないことに注意しましょう。
山本弁護士プロフィール

山本安志法律事務所所長(所属弁護士=8名)
弁護士暦 | 41年 |
年齢 | 66歳 |
簡易裁判所調停員 | |
相続アドバイザー | |
趣味 | 風景写真 山登り マラソン |
TEL | 045-662-6302 |
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