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うっかり贈与

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うっかり贈与

 贈与税は、年間110万円を超える財産をもらった人が、その額に応じた税率に従って納める税金です。納期限は財産をもらった翌年の確定申告期の末日で、 翌年の2月1日~3月15日に申告して納付しなければなりません。  計画的な贈与であれば良いのですが、そのつもりはないのに贈与と認定されて税を課されてしまうケースもあります。俗に「うっかり贈与」とよばれるもので、贈った人もある日税務署からの問合わせがあって仰天することもあるようです。

 代表的なものには、親から子への高級なプレゼントが挙げられます。親が子に援助することは税法でも認められていて、生活費の支援や学費を払うことが贈与税の対象となることはありませんが、あくまで非課税とされるのは「通常必要とされる」範囲内だけで、例えば高級車や宝石類、不動産などは含まれてはいません。こうした高級なプレゼントの贈与認定を避けるためには、例えば車であれば名義は自分のものとしておき、貸す形をとれば原則として贈与税は課されることはありません。他にも、住宅の増築費用などもうっかり贈与にあてはまりやすいケースです。子名義の家に同居目的で増築を施すと、増築部分は子名義となるので、その費用を親が負担していた場合、親から子への贈与とみなされてしまいます。増築部分を親に移転する方法もありますが、最も安心なのは住宅の取得や増改築等を非課税にする特例を活用することでしょう。省エネ住宅であれば1,200万円、それ以外でも700万円までの贈与を非課税にできます。但し適用するには多くの条件がありますので、事前に確認しておきましょう。

 そして、うっかり贈与のなかでも対策のしようがないのが、定期保険の保険金です。若いころに受取人を妻にしてそのまま満期を迎え保険金を受け取れば、妻には贈与税が課されてしまいます。もし、まだ満期を迎えていないのであれば受取人を保険料の負担者に変更しておけば税負担を減らすことが可能になります。

 基本的な注意点として、年間110万円の非課税枠は受け取る側1人あたりの上限ですので、他の人から贈与を受けていないかの確認を忘れないようにしてください。

岡 実 税理士プロフィール

岡税務会計事務所 所長

税理士登録  昭和58年3月
所属  東京税理士会 蒲田支部
TEL  03-3735-3820
E-mail  info@oka.zei-mu.com

 

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