相続人の配偶者等(嫁)の療養看護の貢献に遺産分配
相続人の配偶者等の独自の貢献
これまでは相続人の配偶者等が被相続人の療養看護を努めても相続財産の分配にはあずかれないのが原則でした。尚、相続人の履行補助者として認められる余地はありましたが、もともと相続人は療養看護をする義務があるので相続人に特別な寄与を認めることは少なかったことから履行補助者として認められることも少なかったと思います。
今回、相続法の改正で相続人の配偶者等の療養看護の貢献は、相続人の履行補助者としてではなく、相続人の配偶者等の独自の貢献として認められるようになりました。
被相続人の六親等内の血族・配偶者・三親等内の姻族が身体介護の必要性が高い場合(例えば要介護2以上)で、無償で療養看護その他の労務を提供した場合、「介護報酬相当額×療養看護の日数×裁量割合=特別寄与料」が請求できます。但し、裁判所が寄与の時期方法相続財産の額等、一切の事情を考慮して特別寄与料の額を決めることになります。この権利は、相続を知ったときから6ヶ月又は相続開始の時から1年以内に家庭裁判所に調停・審判を求めなくてはいけません。手続きは簡単ではありませんが、これまで認められることが少なかった相続人の配偶者(嫁)の権利を新たに認めるもので、画期的な制度なのでご利用されるとよいかと思います。対象は2019年の7月1日以降に亡くなった場合です。
山本弁護士プロフィール
山本安志法律事務所所長(所属弁護士=8名)
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年齢 | 68歳 |
簡易裁判所調停員 | |
相続アドバイザー | |
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