預貯金の仮払い制度の創設
預貯金の仮払い制度の創設
最高裁が平成28年12月に判例変更をした結果、預金債権は相続財産に含まれ、遺産分割が終了しないうちは単独での引出しができないことになっていました。しかし、本年7月に施行される相続法改正によって、以下のとおり、改正されました。
①預貯金債権の仮払い創設
葬式費用や当面の生活費のために、遺産に属する預貯金債権のうち、自分の相続分の3分の1については、家庭裁判所の審判をしなくても単独で金融機関から引出しができるものとなりました。ただし、一金融機関あたりの限度額は150万円となります。
②仮分割の仮処分の要件緩和
改正前は、相続人の「急迫の危険を防止」する必要がある場合という厳格な要件が課されていました。今回の改正によって預金債権に限り、相続財産に属する債務の弁済(相続税の支払い等)、相続人の生活費の支弁のために必要がある場合に上記厳格な要件が緩和されました。
なお、他の共同相続人の利益を害さないことが必要となります。
山本弁護士プロフィール

山本安志法律事務所所長(所属弁護士=8名)
弁護士暦 | 44年 |
年齢 | 68歳 |
簡易裁判所調停員 | |
相続アドバイザー | |
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