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株式会社西田コーポレーションNISHIDA BLOG2019年10月の消費税増税に伴う課税対象のご案内

2019年10月の消費税増税に伴う課税対象のご案内

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2019年10月の消費税増税に伴う課税対象のご案内

ご契約者様へ、増税にあたり当社の賃料の消費税に伴う賃料変更対象のご案内です。

日本で消費税(3%)が導入されたのは1989年4月1日のこと。以降1997年に5%、2014年に8%に増税され今日に至ります。10月から10%へ増税する件に関しては、2018年12月21日に閣議決定されました。「2019年度税制改正大綱」内に明記されており、西村康稔官房副長官も7月1日午前の記者会見で改めて「方針に変わりない」と強調しています。
ご契約者様の中には【賃料はどうなるんだろう?】と不安に思っている方も多いようです。
増税対象・非対象にかかわらず、基本的に当社にてご契約されたお客様に対してご案内状を送付し、増税後の賃料について告知をいたします。

賃料に消費税がかかる条件は?


①契約が事業用であれば賃料は課税対象

居住用は非課税ですが、事業用(事務所・店舗・倉庫など)は課税対象です。



②戸建やアパートを事業用で貸し出すのであれば課税対象

例えば、戸建やアパートを事務所などとして貸し出す場合は契約形態が事業用となるので課税対象です。


③駐車場料金は課税対象

居住用の賃貸借契約と別に駐車場契約を締結している場合は課税対象です。
居住用賃貸借契約に駐車料としている場合は非課税です。



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