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株式会社西田コーポレーションNISHIDA BLOG弊社とお取引きのあるオーナー様へ。 消費税法改正に関するお知らせ。

弊社とお取引きのあるオーナー様へ。 消費税法改正に関するお知らせ。

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弊社とお取引きのあるオーナー様へ。 消費税法改正に関するお知らせ。

2016年11月に成立した消費税法改正に基づき、2019年10月1日より消費税が8%から10%に変わります。 弊社とお取引きのあるオーナー様へは詳しく詳細をお送りしておりますが、弊社の取引に関わる課税対象物に関する詳細をお知らせいたします。

① 消費税改定の対象となるもの

・事業用(事務所、店舗、倉庫など)建物の賃貸借契約
・駐車場の賃貸借契約  ※住居用・土地は非課税のため対象外です 。
・契約で定めた項目以外のお取引きにより発生した費用

②「経過措置」について

弊社賃貸借契約の書式は、「経過措置」適用外となりますので2019年10月1日より賃貸借契約に記載された課税対象の費用に対する消費税率は10%となります。

③消費税改定項目および改定時期は下記の表のとおりです。

[※3]弊社集金代行による弊社指定送金時に発生する振込手数料は従来通り弊社負担となります。
    指定日意外における別途送金時の金額に対して適用。基準日は着金日となります。
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