建物賃貸借契約における建物の修繕は賃借人もできる

建物賃貸借契約における建物の修繕は賃借人もできる
2020年4月1日に施行される債権法の改正で、建物賃借人に修繕権が認められるようになりました。
これまでは建物賃借人は建物に雨漏りなどがあった場合、賃貸人に雨漏りを直してくださいと請求できるだけで、自分で修繕することはできませんでした。もし自分で修繕を行ってしまうと賃貸借契約を解除されるおそれもありました。
賃貸人としては修繕されれば建物の老朽化が防止され、建て替えをしたいと考えても建物が返ってこないために、修繕を渋ることも多く見受けられましたが、それでは賃借人の保護に欠けることもありました。
そこで、改正法では賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、または、賃貸人が修繕の必要を知ったにもかかわらず、相当な期間内に修繕をしないとき、および急迫の事情があるときは賃借人が建物を修繕することができるようになります。
ただし、修繕の必要があるのか、どこまで修繕が必要なのかなどについては、後日トラブルになる可能性がありますので、賃借人は賃貸人に修繕内容をあらかじめ通知する、協議の上あらかじめ賃貸人の承諾を得る、修繕できる範囲を障子や襖の張り替えなどに限るなど、特約を結ぶ必要があります。なお、修繕費用は賃貸人の負担であることに変わりはありません。
山本弁護士プロフィール

山本安志法律事務所所長(所属弁護士=8名)
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