持ち戻し免除の推定(改正民法903条4項新設)

持ち戻し免除の推定(改正民法903条4項新設)
改正民法903条4項は、高齢配偶者の生活保障の観点から、「婚姻関係が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について、その遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第1項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する」と規定しています(持ち戻し免除の意思表示を推定することにしました)。この推定規定がないと、もらったものも相続分から引かれてしまうことになってしまいます。配偶者居住権も同様です(改正民法1028条3項)。
婚姻関係が20年以上の夫婦が居住用の建物や敷地又は配偶者居住権が遺贈または(死因)贈与された場合は、その部分は遺産分割の対象から外す意思が当然あるだろうと考えられるからです。
居住用住居兼店舗の場合は、居住用住宅部分だけ、持ち戻し免除の意思が推定されます。
山本弁護士プロフィール

山本安志法律事務所所長(所属弁護士=3名)
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年齢 | 69歳 |
簡易裁判所調停員 | |
相続アドバイザー | |
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