ブログ

NISHIDA
BLOG

配偶者居住権がスタ-ト

  • LINEで送る
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
配偶者居住権がスタ-ト

 2018年に成立した改正民法「配偶者居住権」が、いよいよ今年の4月から施工されましたので、その使い方を確認しておきましょう。

 これまでの法律では、遺産分割協議書で配偶者が自宅を得るとそれだけで法定相続分を満たしてしまい、預貯金といった他の相続財産を十分に取得できない可能性がありました。逆に預貯金を相続すると家を失うことになってしまい、どちらにせよ生活は不安定にならざるを得ませんでした。

 そこで改正民法では、家の価値を「所有権」と「居住権」に切り離し、配偶者はそのうち居住権のみを得れば家に住み続けられるという「配偶者居住権」を創設しました。

 居住権を取得した配偶者は、居住権の評価額に応じた相続税を課されますが、配偶者が高齢であるほど安くなるように設定されていますので、居住権の評価は下がり、逆に所有権の評価は上がります。

 新制度が目的としているのは、子と仲の悪い配偶者の救済です。家族円満とはいかない配偶者の権利を保護したのが、今回の法改正ということになります。但し、円満な家族でも同制度を活用すべき理由があります。居住権を相続した配偶者が将来的に死亡すると、そこで居住権は完全に消滅し子には相続税は課されません。もちろん配偶者に居住権の分だけ相続税は課されてはいますが、配偶者控除などを組み合わせれば税負担はかなり減らせます。配偶者居住権を設定しておくことで相続税を大いに節税できる可能性が出てくると思われます。


岡 実 税理士プロフィール

岡税務会計事務所 所長

税理士登録  昭和58年3月
所属  東京税理士会 蒲田支部
TEL  03-3735-3820
E-mail  info@oka.zei-mu.com

 

  • LINEで送る
  • このエントリーをはてなブックマークに追加