自筆遺言証書保管制度始まる

自筆遺言証書保管制度始まる
2020年7月から、自筆遺言証書保管制度が始まりました。
自筆証書遺言は、自宅で保管されることが多く、紛失・廃棄・隠匿・改ざんのおそれもあり、相続紛争が生じる恐れがありました。そこで、自筆遺言を法務局で預かることの出来る制度が始まりました。
まず、遺言書は自筆遺言を作成し、遺言者の住所地等の法務局の遺言保管所に自筆遺言を預けます。申請には本人確認書類と手数料がかかります。遺言者は保管証をもらえるので、これを信頼できる家族に渡しておきます。遺言者は保管してある遺言書をいつでも閲覧できますし、預けた遺言書を撤回も変更もできます。
遺言者が亡くなられた場合、相続人、遺言執行者や受遺者は、遺言書が存在する証明書や遺言書の内容の証明書を取得ないし閲覧できます。相続人の一人がこの手続きを取ると、他の相続人に通知されます。保管所に保管された遺言書は、検認手続きしなくてもすぐに執行することができます。
但し、法務局は遺言の内容の吟味をしないので、予め有効性を弁護士等に確認しておくとよいですね。
山本弁護士プロフィール

山本安志法律事務所所長(所属弁護士=3名)
弁護士歴 | 45年 |
年齢 | 69歳 |
簡易裁判所調停員 | |
相続アドバイザー | |
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