遺産分割裁判

相続が発生するとまず優先されるのが遺言です。遺言がない場合は遺産分割の調停が申立てられることも多いです。
しかし、遺産分割調停事件が始まっても、その解決に至るまで数年かかることも珍しくありません。
また、調停といっても話し合いなので合意できない場合があり、審判に移行するケースも増えてきています。
審判は話し合いではなく裁判官が諸事情を考慮し、分割を決めてしまう判決のようなものです。従って当事者の希望どおりの結果にならないことも多く、従来は最後の解決手段と言われていました。
最近は審判を覚悟してもらうことも増えたり、審判ではこういう結果になるので調停で合意しませんかと勧めたりしています。
遺産分割調停でも審判の予測が重要な時代となっています。
山本弁護士プロフィール

山本安志法律事務所所長(所属弁護士=3名)
弁護士歴 | 46年 |
年齢 | 70歳 |
簡易裁判所調停員 | |
相続アドバイザー | |
趣味 | 風景写真・山登り・マラソン |
TEL | 045-662-6302 |
ホームページ | http://www.bengoshi-yamamoto.gr.jp/top.html |